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厚生労働省「キャリアパスモデル等の公表について

厚生労働省のトピックスより平成22年10月より導入される「キャリアパス等の公表について」のご紹介を掲載いたします。

平成22年10月よりキャリアパス・定量的要件を導入

●交付金見込額を上回る賃金改善計画を事業年度ごとに策定し、職員に対して周知した上で都道府県に申請を行い、承認が得られれば、介護職員の賃金改善のための資金が介護報酬とは別に毎月自動的に交付されます。

●原則として指定基準上の介護職員、介護従業者、訪問介護員等として勤務している職員が対象です。 (他の職務に従事していても、介護職員として勤務していれば対象にできます。) ※ 訪問看護など、人員配置基準上介護職員のいないサービスは対象外となります。

●長期的に介護職員を確保・定着させるため、平成22年10月から新たに次の要件を設けます。本要件については、周知期間を設けたほか、可能な限り簡素化を図るなど、できるだけ新たな事務負担が生じないように配慮を行っています。

(1)キャリアパスに関する要件 介護職員の能力、資格、経験等に応じた処遇を行うことを定めていただくこと。(キャリアパスを賃金に反映することが難しい場合は、資質向上のための具体的な取組を行うことで可とするなど小規模な事業所向けの配慮も行っています。)

(2) 平成21年度介護報酬改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件 賃金改善以外に実施した処遇改善の内容とその概算額を明示していただくこと。

(1)(2)について、平成22年9月末までに届出が必要になります。(要件を満たさない場合は交付金が減額となります。)

詳しくは厚生労働省が本制度について紹介しているページを参照ください。介護処遇改善交付金のご紹介ページの下部に掲載されています。

日本在宅介護協会、日本生活協同組合連合会、特定施設事業者連絡協議会、全国社会福祉施設経営者協議会、全国老人福祉施設協議会、全国老人保健施設協会、日本慢性期医療協会よりキャリアパスのモデルと好事例が掲載されています。


(厚生労働省トピックス「キャリアパス等の公表について」より引用)